「住宅品質確保促進法」では、建築請負業者に対し、新築住宅の10年間の瑕疵保証 責任が義務化されております。 従って、お客様へのお引き渡し後に、万一建物に不具合が発生した場合、補修に掛かる費用を、建物建築請負金額又は売買金額を上限と して保証を求められます。 従前に増しての安心した制度対応が求められます。弊社は下記記載のとおり充実した制度の基に、より安全・安心を提供すべく企業努力を 惜しまず、対応する所存です。